遺言について


遺言とは

遺言は本人が生前に行った意思表示につき、本人死亡により効力を発生する法律行為です。

遺言者の生前に効力が生じることはなく、死後初めて効力が発生し、生前中はいつでも遺言をすることができます。
しかし、遺言が効力を生じたときには本人は死亡しているわけで、本人自身の意思の確認は困難かつ他人による偽造の恐れも生じます。

そこで、遺言は「民法」により規定されており、その「法定の要件を満たした遺言書が作成された場合」に限り遺言としての法的効力が認められることになっています。つまり、要件を満たしていなければせっかく書いた遺言も無効となってしまうのです。

そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。

 

遺言の方式

主として使われる遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名のとおり『自筆で書く遺言』のことです。

自筆証書遺言は、自署能力があれば、単独で自由に作成ができ、安価です。

従来は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆、これに捺印する必要があり、また財産目録の不動産等の登記事項を全部転記しなければなりませんでした。しかし2019年1月13日から方式が一部緩和され、目録部分については自筆することを要しない(目録以外の全文を自筆し、日付、氏名を自筆し、押印することで足りる)こととなりました。

ただし、目録の全葉に署名し、印を押さなければなりません。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。

公証人は法律の専門家が務めますので、自筆証書遺言のように「法律の要件を満たさないために無効」となることはほとんどありません。

また公正証書遺言の良い点として、

自筆遺言証書で要求される家庭裁判所の検印手続きが不要(検印申立書、遺言書、遺言者の関係書類、相続人の関係書類を揃え、相続人が家庭裁判所に出頭する)

遺産分割協議が不要(遺言書がない場合や自筆証書遺言に不備があった場合には相続人が全員一致する遺産分割協議書の作成が必要)

預貯金の払い出し、土地、建物の相続による所有権移転登記等の事務手続きがスムーズに行える

原本が原則20年間公証人役場に保管されるため、紛失リスクがない

病気入院中でも作成可能(病院に入院中もしくは自宅で療養中でも公証人に遺言の内容を伝えることができればよい)、また聴力、言葉が不十分でも作成可能

公正証書遺言には、以下が必要になります

  • 証人2名以上の立ち会い
  • 公証人に対する遺言者の趣旨の口授
  • 公証人による筆記と遺言者に対する読み聞かせ又は閲覧
  • 遺言者及び証人による筆記の正確性についての承認、及び各自の署名押印
  • 公証人による遺言書作成方式の遵守について付記し、署名押印

 

当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。

遺言・相続に関し、当事務所では次のようなサービスを提供しています。

  • 遺言書の作成指導
  • 遺言書の起案
  • 遺言書を作成するための事前調査及び資料の収集
  • 公正証書遺言の証人
  • 遺産の調査
  • 相続人の調査
  • 財産管理承継信託契約書作成サポート
  • 財産管理委任契約任意後見契約書作成
  • 死後事務委任契約書作成など

遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。


髙橋恒夫

代表 行政書士

髙橋恒夫

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◇日本経済新聞 2020年1月14日朝刊◇

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