相続について


相続の手順

相続は、以下の順で手続きが行われます。
(1)相続財産の調査・確定
(2)相続人の調査・確定
(3)相続人の協議(遺産分割協議)
(4)「遺産分割協議書」の作成
(5)遺産分割の実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議とは

有効な遺言が存在していて、遺言に相続財産の分け方に関する記載があれば、原則遺言者の意思を尊重した財産分与を行います。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。行方不明者や未成年者、認知症となった方なども関与が必要で、その際はそれぞれ、不在者財産管理人、親権者または特別代理人、成年後見人などが本人に代わって遺産分割協議に参加します。

なお、相続人のうち1人でも遺産分割協議に参加していない場合は、協議が成立しません。協議が整なわない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをし、裁判官、調停委員を交えて調停協議します。それでも成立しない場合は、審判手続きに移行します。

 

当事務所では、ご依頼主様のご希望・状況に合わせて、スムーズな相続手続きを支援いたします。

遺言・相続に関し、当事務所では次のようなサービスを提供しています。

  • 遺言書の作成指導
  • 遺言書の起案
  • 遺言書を作成するための事前調査及び資料の収集
  • 公正証書遺言の証人
  • 遺産の調査
  • 相続人の調査
  • 財産管理承継信託契約書作成サポート
  • 財産管理委任契約任意後見契約書作成
  • 死後事務委任契約書作成など

遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。


髙橋恒夫

代表 行政書士

髙橋恒夫

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◇日本経済新聞 2020年1月14日朝刊◇

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